熊本 離婚慰謝料
離婚の慰謝料は 離婚協議書で
離婚の慰謝料。デリケートな問題です。
でも、避けては通れません。
これまでの結婚生活をはっきり清算する意味でも、慰謝料のこと、この際きちんと話し合いましょう。
離婚したあとになって揉めると、離婚後の新たな人生で前向きになれません。
慰謝料を求める側は、今までに味わってきた苦労を埋め合わせるだけのものが欲しい。
慰謝料を支払う側は、結婚生活は そんなに悪いことばかりじゃなかった、いい思い出だってあったはずだ、と振り返る。
お互い言い分がありますが、どちらも一歩も譲らないとなると 法廷での泥仕合につながりかねません。
よく話し合ったうえで なんとか折り合いをつけましょう。
そして、早く新たな人生のスタートを切りましょう。
慰謝料の額が決まったら、離婚協議書という形にしておくことが大事です。
決めたことは形として残さないと 記憶が曖昧になっていきます。
離婚協議書として形が残っていれば、お互いに約束を守る意識が高まります。
熊本 離婚慰謝料
離婚協議書?公正証書?どっちがいいの?
離婚協議書には、おおざっぱに言って、ふつうの離婚協議書 と 公正証書(離婚公正証書) があります。
ふつうの離婚協議書と公証証書、どっちがいいのか分からない。
公正証書のほうがよさそうだけど お金がかかりそう。
迷う、、、
離婚する方に共通のお悩みです。
ふつうの離婚協議書、公正証書、どちらでもお好きなほうを選んで構いません。
ご自身の事情やご希望に合っているほうを選ぶのがよいでしょう。
ただ、一般論としては、慰謝料などのお金のことを よりきちんとしておきたいなら 公正証書のほうがお勧めです。
離婚協議書は夫婦の約束事を書面にするものです。
離婚協議書(ふつうの離婚協議書)はいわば夫婦間の契約書です。
通常の契約書と同様の法的効力があります。
離婚協議書は公正証書(離婚公正証書)にすることもできます。
公正証書は、公証役場の公証人(公務員)が公正な第三者として最終作成する公文書です。
公正証書は、訴訟を提起しなくても金銭債権の差し押さえができるなど、通常の契約書よりもより強い効力が認められています。
慰謝料などのお金が絡む約束事については、できれば公正証書のほうがよいでしょう。
たしかに、公正証書を作るのには、公証役場に手数料を支払わなければならないので、ふつうの離婚協議書よりも余計にお金がかかります。
日数や労力もかかって大変です。
ただ、この点は、「離婚は一生に一度(?)のことだから やむを得ない。きれいに別れるためには 必要な費用だ。」と割り切って考える方が多いです。
なお、公証役場の手数料は慰謝料の金額に応じて額が決まりますが、慰謝料の額をよほど多額に設定しないかぎり手数料が何十万円にもなることは通常はありません。
熊本 離婚慰謝料
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